Goodレンタル レンタル約款

レンタル約款

お客様(以下甲という)と株式会社Goodモバイル(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)
について、別に契約書類または、取り決め等による特約が無い場合は、下記約款条項を適用いたします。
レンタル物件ご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとします。

第1条(レンタル物件)

第2条(レンタル期間)

第3条(レンタル料)

第4条(物件の引き渡し)

第5条(担保責任)

第6条(物件の保管、使用、維持)

第7条(物件の使用地域)

第8条(ソフトウェアの複製等の禁止)

第9条(物件の滅失、毀損)

第10条(保険)

第11条(甲よりの解約申し入れ)

第12条(契約の解除)

甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。この場合、 甲は乙の債権の確保および物件の保全等に要した費用ならびに価格表に基づいて算出した解約日迄をレンタル 期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに現金で支払います。

  1. レンタル料の支払を1回でも遅延したとき。
  2. 甲が支払を停止したとき。
  3. 甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
  4. 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
  5. 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
  6. 第16条第1項、第2項のいずれかに該当する行為をし、または第16条1項の規定に基づく表明、確約に関して違反   または虚偽の申告をした事が判明したとき。
  7. お申込時の利用目的と異なる利用方法の場合。
  8. その他本契約の各条項に一つでも違反したとき。

第13条(物件の返還)

第14条(費用負担と支払遅延利息)

第15条(注文確定後のキャンセル料)

甲は乙に注文確定後のキャンセル料を下記の通り支払います。

  1. 発送日当日及び発送済みの場合、
     ハードウエアーは最短期間レンタル料金の50%
     ソフトウエアーインストール等作業費は100%
     送料実費
  2. 注文確定後の台数減変更等にはキャンセル料は発生しません。

第16条(反社会的勢力の排除)

第1項
賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
  2. 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
  3. 自己または第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
  4. 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係者

第2項
甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

  1. 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
  2. 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
  3. その他前各号に準ずる行為

甲が前2項に違反したときは、第12条⑥に該当するものとし、乙は、催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができる。これにより甲に損害が生じた場合にも、乙はなんらの責任も負担しない。

第17条(不可抗力)

第18条(合意管轄)

第19条(付則)

個人情報に関する条項

第 1 条

個人の甲が、レンタル契約を締結する場合、以下の条項が適用されます。

[個人情報の利用目的]
乙は、甲の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、甲はこれに同意します。

[利用目的]

  1. 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの乙の事業につき、甲と乙との商談の際、適切な対応を行うため。
  2. 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行い、甲の本人確認時に適切な判断や対応を行うため。
  3. 甲との契約につき、乙においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
  4. 甲への各種商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
  5. 甲によりよい商品・サービスを提供すべく、マーケティング分析に利用するため。

第 2 条

乙が、乙の責任により乙の保守サービス・代金決済・運送等に関する業務を乙の指定する保守会社に再委託する場合、甲は、甲または前条の個人情報の全部または一部を当該保守会社に開示することを予め承認します。

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